新聞の用語なので、当然用法がきちんと定義されていると思われます。 が、同じ事件でも、「みだら」を使わず「わいせつ」で通している記事もありました。
「女子高生にわいせつ容疑、大阪府警の巡査逮捕」(朝日新聞)
ネットで見ると、諸説あります。
「わいせつ」が法令用語で、「みだら」が一般用語だという説
年令で区別するという説、性交または擬似行為が含まれているのが「みだら」 という説
いろいろと見ていると、やはり行為に及んだかどうかがポイントのようです。 今回の事件で、「みだらな行為を携帯電話のカメラで動画を撮影された」というのは、 いわゆる"羽目鳥"のことでしょう。裸の写真は「わいせつな」と表現している記事もありました。
新聞社の用語の内規的なものは見つけることができませんでしたが、
神奈川県青少年保護育成条例全文
第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
小学生の女児の唾を集めてビデオに撮影した、という「唾くれおじさん」については、 「みだらな言動」とされています。
これはどう解釈したらいいのか、ちょっと困りますが、この行為がわいせつかというと通常の観念ではわいせつには当たらないような気がしますし、社会通念から外れたというところで、「みだら」の方が適当だということでしょうか。
最初の朝日新聞の例に戻ると、記事を書いた時点では行為に及んだかどうかが不明だったのか、用語のルールが違うのか...